特定建築物における雑用水の水質基準と水質検査
(平成15年4月1日から適用。但し水道水を利用している場合は適用外)
項 目 |
基 準 |
散水、修景又は清掃のように供する雑用水 |
水洗便所の用に供する雑用水 |
pH値 |
5.8以上 8.6以下 |
7日以内ごとに
1回
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7日以内ごとに
1回
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臭 気 |
異常でないこと |
外 観 |
ほとんど無色透明であること |
遊離残留塩素 |
0.1mg/L 以上であること(遊離残留塩素の場合は0.4mg/L以上) |
大腸菌群 |
検出されないこと |
2ヶ月以内ごとに
1回
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2ヶ月以内ごとに 1回 |
濁 度 |
2度以下であること |
該当せず |