特定建築物における雑用水の水質基準と水質検査

特定建築物における雑用水の水質基準と水質検査
(平成15年4月1日から適用。但し水道水を利用している場合は適用外)

項 目
基 準
散水、修景又は清掃のように供する雑用水
水洗便所の用に供する雑用水
pH値
5.8以上 8.6以下
7日以内ごとに 1回
7日以内ごとに 1回
臭 気
異常でないこと
外 観
ほとんど無色透明であること
遊離残留塩素
0.1mg/L 以上であること(遊離残留塩素の場合は0.4mg/L以上)
大腸菌群
検出されないこと
2ヶ月以内ごとに 1回
2ヶ月以内ごとに 1回
濁 度
2度以下であること
該当せず